住宅ローン控除で、いくら戻る?

対象:2022〜2026年に家に住み始めた(住み始める)方向けの計算ツールです。2021年以前に住み始めた方は、ページの下の案内をご覧ください。
使い方:住み始めた年、住宅の種類、子育て世帯・若者夫婦世帯かどうか、借入額・金利・返済期間、年収を入れて「計算する」を押すと、毎年の控除額と、今年(2026年)分・控除期間の合計の目安が出ます。払っている税金の額で頭打ちになる分も分かります。
2021年以前の方はこちら
新築か中古か
建売住宅・新築マンションの購入、注文住宅は「新築」です
販売のときの資料や契約書類に「長期優良住宅」「ZEH」などと書かれていれば、その種類を選んでください
子育て世帯・若者夫婦世帯
40歳未満で配偶者がいる、配偶者が40歳未満、または19歳未満の子がいる(住み始めた年の12月31日時点)。上乗せがあるのは2024年以降に住み始めた場合です
万円
%(年)
年
万円
ローンを借りる人の年収です。払っている税金の額の目安を出すのに使います
くわしく入力する(任意)
万円
源泉徴収票の「源泉徴収税額」です(住宅ローン控除を受けている人は、控除を引く前の額)。入れると、年収からの目安のかわりにこの額で計算します
借入も同じ月、返済は翌月からとして、1年目の年末残高を計算します

住宅ローン控除の考え方

控除額は「年末残高 × 0.7%」と「上限」の少ないほう

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末のローン残高の0.7%を、その年の所得税から差し引く制度です。ただし、年末残高のうち計算に入れられる額には、住宅の種類ごとに上限(借入限度額)があります。

2024年以降に住み始めた場合、新築の「その他の住宅」(省エネ基準を満たさない住宅)は、原則として控除を受けられません。2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅などは例外として、10年間の控除を受けられます。上限や控除期間は、住み始めた年によって変わります。

戻る額は、払っている税金の額まで

控除額は、まずその年の所得税から差し引かれます。引ききれない分は、翌年度の住民税から差し引かれます。住民税から差し引けるのは、所得税の課税総所得金額等の5%までで、最高9.75万円です。

そのため、控除額が大きくても、払っている税金が少ないと、全額は戻りません。このツールでは、年収から所得税の額の目安を出して、頭打ちになる分を計算しています。

2021年以前に住み始めた人は、年末調整の書類で確かめる

2021年以前に住み始めた人は、控除率が1%だった時期の制度で、計算のしかたが違うため、このツールでは計算していません。会社員なら、年末調整のときに会社に出す書類で、今年の控除額を確かめられます。

書類は、1年目の確定申告のあとに税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」が1枚になったもの(証明書兼申告書)です。書面なら残りの年の分がまとめて届き、e-Taxを選んだ人には毎年届きます。

証明書兼申告書のイメージ図。①に年末残高、⑤に年末残高の合計、⑥に住宅借入金等特別控除額の欄があり、⑥が今年の控除額 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 (証明書兼申告書のイメージ。実際の書類とは違います) ① 年末残高 金融機関の証明書から写す ②〜④(ほかの欄) ⑤ 年末残高の合計(最高○万円) ⑥ 住宅借入金等特別控除額 ← ここが、今年の控除額
年末残高を①に写すと、⑥に「⑤×0.7%」(2021年以前に住み始めた人は「⑤×1%」など)で計算した控除額が入ります。欄の番号や名前は、住み始めた年や書類の年版によって違うことがあります。

年末調整が終わったあとなら、会社からもらう源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」の欄でも確かめられます。こちらは、その年の所得税から実際に差し引かれた額です。引ききれなかった分は、翌年度の住民税から差し引かれます。