控除額は「年末残高 × 0.7%」と「上限」の少ないほう
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末のローン残高の0.7%を、その年の所得税から差し引く制度です。ただし、年末残高のうち計算に入れられる額には、住宅の種類ごとに上限(借入限度額)があります。
2024年以降に住み始めた場合、新築の「その他の住宅」(省エネ基準を満たさない住宅)は、原則として控除を受けられません。2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅などは例外として、10年間の控除を受けられます。上限や控除期間は、住み始めた年によって変わります。
2021年以前に住み始めた人は、年末調整の書類で確かめる
2021年以前に住み始めた人は、控除率が1%だった時期の制度で、計算のしかたが違うため、このツールでは計算していません。会社員なら、年末調整のときに会社に出す書類で、今年の控除額を確かめられます。
書類は、1年目の確定申告のあとに税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」が1枚になったもの(証明書兼申告書)です。書面なら残りの年の分がまとめて届き、e-Taxを選んだ人には毎年届きます。
年末残高を①に写すと、⑥に「⑤×0.7%」(2021年以前に住み始めた人は「⑤×1%」など)で計算した控除額が入ります。欄の番号や名前は、住み始めた年や書類の年版によって違うことがあります。
年末調整が終わったあとなら、会社からもらう源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」の欄でも確かめられます。こちらは、その年の所得税から実際に差し引かれた額です。引ききれなかった分は、翌年度の住民税から差し引かれます。