マンションを売ったら、手元にいくら残る? 売却価格から引かれるお金の内訳
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※税金や費用の扱いは変わることがあります。実際の金額は、不動産会社・金融機関・税務署などで確認してください。この記事の内容は2026年10月時点のものです。
マンションを売って住み替えようと考えたとき、まず気になるのは「いくらで売れるか」です。ただ、売れた金額がそのまま手元に残るわけではありません。
この記事では、売却価格から引かれるお金を順番に整理し、手元に残る金額(手取り)の考え方をまとめます。
売却価格と手取りは、なぜ違うのか
売却代金を受け取ると、そこからいくつかの支払いが出ていきます。大きく分けると、次の3つです。
- 住宅ローンの残り
- 売るためにかかる費用(仲介手数料、登記、印紙など)
- 利益が出たときの税金
式にすると、次のようになります。
手取り = 売却価格 - ローンの残り - 売却にかかる費用 - 税金
このうち、金額が大きくなりやすいのはローンの残りです。費用と税金は、売却価格や持っていた期間によって変わります。順番に見ていきます。
引かれるお金①:ローンの残り
住宅ローンを返している途中のマンションには、金融機関の「抵当権」が付いています。売るときはこれを外す必要があるため、売却代金でローンを一括で返すのが一般的です。
一括で返すときに手数料がかかるかどうか、いくらかかるかは、金融機関や返し方によって違います。借りている金融機関に確認しておくと安心です。
注意したいのは、売却価格から費用を引いた額が、ローンの残りに届かないケースです。この状態を「オーバーローン」といいます。
オーバーローンのときは、足りない分をどう用意するかを、売る前に考えておく必要があります。 自己資金で補う、買い替えなら住み替えローンを使う、などの方法があります。まずは、ローンの残高を返済予定表などで確かめておくのが出発点です。
引かれるお金②:仲介手数料・登記・印紙などの費用
売るためにかかる費用は、主に次の3つです。
仲介手数料
不動産会社に買い手を見つけてもらったときに払う手数料です。法律で上限が決まっていて、売却価格が400万円を超える場合は「売却価格×3%+6万円」に消費税を足した額が上限です。なお、売却価格が800万円以下の空き家などには、別の上限が決められている例外もあります。
例えば、4,000万円で売れた場合の上限は、(4,000万円×3%+6万円)×1.1=138万6,000円です(説明のための例の数字です)。
費用の中では、仲介手数料がいちばん大きくなりやすいです。 上限の額なのか、それより低いのかは、不動産会社と結ぶ契約で確かめられます。
抵当権を外す登記の費用
ローンを返したあとに抵当権を外す手続き(抵当権抹消登記)の費用です。登録免許税がかかるほか、手続きを司法書士に頼む場合はその報酬もかかります。手取り計算では、この費用をまとめて2万円で仮置きしています(入力して変えられます)。
売買契約書の印紙税
売買契約書には、契約金額に応じた印紙を貼ります。不動産の売買契約書には軽減措置があり、2027年3月31日までに作られた契約書は、1,000万円を超え5,000万円以下なら1万円、5,000万円を超え1億円以下なら3万円です。
このほか、引っ越し代や、必要に応じて測量費などがかかることもあります。
引かれるお金③:利益が出たときの税金
買ったときより高く売れて利益が出ると、その利益に所得税と住民税がかかります。この利益を「譲渡所得」といいます。
譲渡所得は、売却価格から「買ったときの費用(取得費)」と「売るときの費用」を引いて計算します。
ここで気をつけたいのが、取得費の考え方です。建物は年数がたつと価値が減るものとして扱われるため、買った価格のうち建物の分については、その分(減価償却費)を引いた額で取得費を計算します。土地の分は減りません。そのため、買った価格と同じくらいで売れても、計算上は利益が出ることがあります。
マイホームなら、3,000万円の特別控除がある
自分が住んでいる家を売った場合は、条件を満たせば、利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。利益が3,000万円以下なら、税金はかかりません。
ただし、住まなくなってから売るまでの期間や、売る相手との関係などの条件があります。また、この特例を使うには、税金が0円になる場合でも確定申告が必要です。
持っていた期間で、税率が変わる
税率は、売った年の1月1日時点で持っていた期間によって変わります。
- 5年以下:所得税30%・住民税9%に、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えて、合計39.63%
- 5年超:所得税15%・住民税5%に、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えて、合計20.315%
マイホームで、持っていた期間が10年を超える場合は、さらに税率が低くなる特例もあります。
手取りを先に知っておくと、何が決めやすくなるか
手取りの目安が分かると、住み替えの計画が立てやすくなります。
例えば、次のようなことです。
- 次の家の頭金に、いくら回せそうか
- オーバーローンにならないか、なるならいくら足りないか
- 税金がかかりそうか、確定申告が必要になりそうか
このサイトの「マンション売却の手取り計算」では、売却予定価格・ローン残高・購入価格・購入年を入れると、費用・ローンの残り・税金を引いた手取りの目安が出ます。3,000万円の特別控除を使うかどうかも選べます。
手取りの目安が出たら、その金額で住み替えたときに毎月の住居費がどう変わるかも、住み替えシミュレーターで続けて確かめられます。
売却額の見込みを、査定で確かめる(PR)
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手取りの計算は、入力した売却予定価格がもとになります。その価格が実際の相場とずれていると、手取りの目安もずれてしまいます。
売却額の見込みを確かめる方法のひとつが、不動産会社の査定です。「スマート仲介」は、マイホームの売却をサポートする仲介サービスです。東京・神奈川・埼玉・千葉の住まいなら、無料で査定を依頼できます。
おわりに
マンションを売ったときの手取りは、「売却価格 - ローンの残り - 費用 - 税金」で決まります。
費用の中では仲介手数料が大きく、税金は利益が出たときにかかります。マイホームなら、3,000万円の特別控除で税金がかからないことも多いです。
まずは、今のローン残高と、だいたいの売却価格を手元に用意してみてください。手取りの目安が分かると、次の住まいの予算を考える材料になります。
参考
- 国土交通省 宅地建物取引業法関係(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額)
- 国税庁 タックスアンサー No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
- 国税庁 タックスアンサー No.3261 建物の取得費の計算
- 国税庁 タックスアンサー No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
- 国税庁 タックスアンサー No.3302 マイホームを売ったときの特例
- 国税庁 タックスアンサー No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
- 国税庁 タックスアンサー No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
- 国税庁 タックスアンサー No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例